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2016.6.13相続時精算課税制度②

相続時課税制度のメリット・デメリット

相続時課税制度は、生前に子や孫に資産を渡せると言うメリット
のある制度ですが、メリットとデメリットを理解した上で使用
しないと、相続時に相続税負担が重しになる事もあるので注意が
必要です。

相続時精算課税制度の

<<主なメリット>>は、
1.早い時期に子や孫に非課税で資産を渡せる。
2.収益物件の贈与ならば、子や孫が家賃収入を得る事が出来る。
  ⇒相続税対策になる
3.贈与した財産が将来値上がりすれば、その分も子や孫の受益
  となる。
4.どうしても特定の子や孫に渡した財産がある場合、相続前に
  確実に渡しておける。
  ⇒例:自社株式等を跡取りの子や孫に贈与する
     実家を同居の子や孫に贈与する      等々

<<主なデメリット>>は、
1.相続時精算課税制度選択届出書を一度提出すると、撤回する
  ことができない。
  ⇒以降、暦年贈与(毎年110万円の非課税枠)が使えない
2.相続時に精算する制度のため、将来、相続税の制度に変更が
  あった場合にマイナスの効果となる恐れがある。
3.贈与した財産が将来値下がりしたとしても、相続時に精算
  する金額は贈与時の金額となる。
4.贈与された財産が手元に残っていない場合でも、相続時に
  精算されるので、もし相続税がかかる場合は、すでにない
  資産に対して相続税を支払うことになる。
5.小規模宅地の特例が適用される財産を贈与した場合、相続時
  に特例の適用を受けられない。
6.不動産を贈与した場合、相続時に不要な不動産取得税が発生
  する。(+登録免許税も相続時より高くなる)
7.贈与された不動産は、相続税の物納財産とならない。
                           等々

この制度の利用を考えられる方は、
メリットとデメリットを踏まえた上で、長期的にどのような方法で
子や孫の資金面のバックアップするのがいいのか?子や孫へ財産を
残していくのか?を考えてから利用するしないを決められて下さい。

次回は「相続時精算課税制度」の適用詳細について確認しましょう!

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