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2016.4.2相続対策「分割」を考える②換価分割
今日は、前回に引き続き分割対策「不動産の換価分割」について考えます。
※換価分割とは、共同相続人全員が不動産など遺産の一部または全部を売却してその譲渡代金を相続人で分ける分割方法です。
この場合、不動産をスムーズに売却するための対策として行っておきたのが ”隣地との境界確認” です。土地の事を一番よく知っているご本人がされるのが一番ですし、隣地の方が不明な場合や痴呆の場合などは家庭裁判所に申し立てをして手続きに2~3か月程度かかります。また隣地の方が協力を拒否される場合(これが一番やっかいでね・・)などもあり、換価分割がスムーズに進まず、譲渡代金を相続税に当てる場合など10カ月の期限に間に合わず延納になる恐れも・・。
(不動産を換価分割の対象とするには相続登記が必要です。譲渡した場合は譲渡所得税が課税されますが相続税額分を取得費に含める事が出来ます、実際に換価分割が必要な時は司法書士さん、税理士さんに相談して下さいね)
土地の境界確認は分割対策のみでなく必ずされておいた方がよい相続対策です。すでに境界確認をされている場合は不動産登記権利情報(権利書)と一緒に境界確認書の保管を、されていない場合は時間に余裕があるうちに土地家屋調査士さんに依頼されるといいですね。