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2016.4.16【相続用語】③みなし相続財産



「みなし相続財産」とは、被相続人が亡くなった時に被相続人の財産ではない財産なのに、
相続財産として相続税の課税対象となる財産のことです。

例えば、被相続人の死亡を原因として相続人に支払われる生命保険金や損害保険金などは、
被相続人が生前から持っていた財産ではありませんので、民法上は相続財産として
「遺産分割協議」の対象にはなりません。しかし、被相続人が保険料を負担していた契約に
ついては、相続財産とみなされて
相続財産に含めなければなりません。

被相続人の死亡を原因として支払われる死亡退職金も同様に「みなし相続財産」となります。

この他、被相続人が死亡する3年以内に贈与された財産も「みなし相続財産」として扱われ、
相続税の課税対象になります。

※保険金と死亡退職金については、相続人数×500万円までが非課税となるので、相続税の
減税対策として有効に活用する事ができます。


※弔慰金や花輪代は金額によって非課税かみなし財産かに分かれます※
遺族に対するお悔やみとして支給される弔慰金や花輪代などは、その金額が世間一般の常識的
な金額の範囲内であれば、相続税はかかりません。
しかし「常識的な金額」の判断は大変難しいので相続税法では形式基準を定めて非課税とし、
これを超えるものを退職金に含めて課税するという取扱いを定めています。

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