相続の学校school
2016.4.16【相続用語】②法定相続分
法定分割で分けたそれぞれの法定相続人の取り分のことを法定相続分といいます。
法定分割とは、民法で「このように財産を分けるのが一番よい」と決めている分け方です。
但し、必ず法定相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
法定相続分は、相続税額を求めるときや相続人同士の話し合いで合意しない場合の法律上の目安となります。
パターン1. 配偶者1/2+実子1/2
(※実子が複数居る場合は、1/2をその人数で按分する、養子は実子と同じ扱い)
パターン2. 配偶者2/3+直径尊属1/3
(※直系尊属の父母が居る場合は、1/3を父母で按分する)
パターン3. 配偶者3/4+兄弟姉妹1/4
(※兄弟姉妹が複数居る場合は、1/4をその人数で按分する)
パターン4. 配偶者のみ 100%
パターン5. 実子のみ100%
パターン6. 親のみ100%
パターン7. 兄弟姉妹のみ100%
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