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2016.4.6相続対策「分割」を考える ③遺産分割協議書



分割を考えるの最後は、遺産分割協議書作成についてです。

遺産分割協議書には、被相続人の全ての遺産について誰が”何をどの割合で相続するか”?を記載し、相続人全員が署名・押印(実印/印鑑証明書の添付要)して有効となります。 ※※※ 相続人の内一人でも同意しない場合は作成が出来ません。※※※

相続税申告が必要な場合は被相続人死亡の翌日から10カ月以内が税務署への申告期限となり、申告時点で分割が出来なかった場合でも ”期限までに申告は必ず行わなければならず”、相続人が法定相続人分で相続したとして各相続人が相続税を納税し、遺産分割協議が整った後に変更があれば過不足を精算することになります。ここで一番の問題となるのが、みなし分割の場合、”相続税の各種控除(ex.配偶者控除・小規模宅地の評価減・他)が適用外” となってしまうことです。但し、申告時に「申告期限後3年以内分割見込書」を添付して申告をしておくと、3年以内に分割が出来れば再度その旨を申告してすでに支払済みの特例適用により減額になる相続税分の還付を受けることが出来ます。

また、10カ月以内に出来なかった分割は数年に渡って問題を抱え続ける結果となる可能性が高く、とても根の深い問題を抱え続ける結果となってしまいます。

こういう問題を防ぐためにも、分割対策は必ず行っておくことが大切ですね。

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