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2016.6.4相続時精算課税制度①

相続時精算課税制度とは?

簡単に言うと、親や祖父母からの生前贈与額2,500万円まで贈与税負担
¥0にする代わりに相続時に相続財産に足し戻す(相続税の対象)制度です。
※上限を超えた贈与分に関しては、一律20%の贈与税がかかります。
※住宅取得資金等については別途特例があります。

この制度が出来る以前から贈与税には年間110万円までの基礎控除
がありました。(暦年贈与)

相続時精算課税は、親の財産を早目に次の世代へと移行して経済活動
をより活発化させようとの主旨で新たに加わった制度です。
平成27年からは、相続人である子供に加えて孫も対象となりました。
暦年贈与と比較すると、贈与額の上限が2,500万円と大きいのが
特徴です。
※上限を超えた贈与分に関しては、一律20%の贈与税がかかります。

但し、一度「相続時精算課税」を使うと、それ以降、暦年贈与の適用
が受けられなくなります。

相続時精算課税は、あくまでも相続時まで課税を繰り延べする制度で、
相続時には相続資産に戻して計算しなければなりません。
毎年110万円の非課税贈与は、相続財産に戻される事はありません。
(注:但し、相続開始前3年分の贈与は全て相続財産に戻して計算
されます。)

長い期間で考えた時に、どちらの制度を使うのがベストか熟慮が必要
です。

また、孫への相続時精算課税での贈与の場合は、もし相続財産に相続税
がかかる場合、通常の相続税の2割増しで相続税がかかることも覚えて
おきましょう。

次回は、「相続時精算課税制度」はどんなケースで利用するのがいいの
について考えましょう!

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